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会則

仙台市立台原中学校同窓会会則 
第一章 総  則

第1条 本会は、仙台市立台原中学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の向上と親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条 本会は、前項の目的を達成するために以下の事業を行う。
 1.懇談会
 2.会誌・会員名簿の作成
 3.母校の各種行事への協力
 4.慶弔関係(会計細則規定)

第4条 本会は、必要に応じて支部及び各年度の同窓会を置くことができる。ただし、設立時及び開催時には、事務局へ報告する。

第二章 組  織

第5条 本会は、以下の会員を以て組織する。
 1.正会員・・・・・仙台市立台原中学校卒業生
 2.特別会員・・・・同校職員及び旧職員

第6条 本会は、会務を処理するため、以下の役員を置く。
 1.  名誉会長(現校長)
 2.  会長[1名]
 3.  副会長[2名]
 4.  事務局長(現教頭)
 5.  幹事[会計3名を含む各年度卒業生代表2名及び若干名]
 6.  監事[2名]
 7.  参与[若干名]
 8.  卒業学年次役員若干名  

第7条 本会役員の任期は、2年とするが再任を妨げない。
第8条  本会役員の選出及び構成は、以下による。
 1.  
会長、副会長及び監事は、正会員より幹事会で選出し、総会に報告する。
 2.  幹事は、各年次より選出された代表2名及び会長が委嘱した若干名を総会に報告する。
 3.  顧問は、会長が幹事会に諮りこれを委嘱する。
 4.  副会長、幹事及び監事に欠員を生じた場合は、正会員の中より幹事会で選出し、総会に報告する。
 5.  会計幹事は、3名置き、会計にあたる。内1名は、特別会員より選出する。
 6.  台原中学校部活動後援会会則に応じ、本会会長を部活動後援会副会長に推たいする。

第9条 役職の職掌は、以下による。
 1.   会長は、本会会務を統理し、幹事会を招集する。
 2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代行する。
  3.  
監事は、本会の会計を監査し、これを幹事会に報告する。
 4.  幹事は、会務の執行に関する事項を審議執行する。


第三章 会  議

第10条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
第11条 議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第12条 総会は、必要に応じ幹事会が召集し、以下の事項を審議決定する。
 1.  会務に関する事項
 2.  会計に関する事項
 3.  役員の報告

第13条 幹事会は、会長、副会長、幹事及び事務局を以て構成し、以下の事項を行う。
 1.  会務の運営
 2.  総会に付議すべき事項の審議
 3.  その他

第四章 会  計

第14条    本会は、入会と同時に会費400円を納入するものとする。ただし、特別の場合は、総会の決議により臨時徴収することができる。
第15条    本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条    本会の経費は、会費及び寄付金を以てこれを充てる。
 
 
第五章 規約改正

第17条    本会の規約の改正は、総会において出席者の過半数の賛成で決める。

  則

第18条    本会会則は、平成5年2月1日より施行する。   

平成7年9月9日一部改正

  則

1.本会会員にして住所・氏名等に変更が生じた場合には、すみやかに事務局宛に通知する。
2.支部及び各学年の同窓会は、本会則に準じて役員を置き、本会目的達成のために事業を行うことができる。
 

会計規定

1.会計は、この会の財産を管理する。
2.会員の災害及び本会に関わる慶弔については、協議により決める。

平成7年9月9日一部改正

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